第1 事案の概要
1 原審の確定した事実関係の概要等は,次のとおりである。
(1) 平成17年(受)第1158号上告人・同第1159号被上告人(以下「被告大学」という。)は,学校教育法所定の大学であるY大学を設置する学校法人である(以下,被告大学の設置するY大学を「被告大学」ということもある。)。
(2) 平成17年(受)第1158号被上告人(以下「原告X1」という。)は,平成13年11月17日,被告大学芸術学部演劇学科(演出コース)の平成14年度一般推薦(公募制)入学試験(以下「本件推薦入試」という。)を受験し,同月27日に合格し,被告大学が定めた「Y大学芸術学部平成14年度一般推薦(公募制)入学試験要項」及び「平成14年度Y大学芸術学部入学手続要項[一般推薦(公募制)入学試験合格者]」に従って,所定の期限までに,被告大学に対し,入学者納入金として,入学金26万円,授業料等(授業料,施設設備資金,実験実習料)71万円及び後援会費1万円の合計98万円(納付期限平成13年12月4日。上記授業料等及び後援会費については,いずれも初年度に納入すべき額の半額。)を納付するとともに,入学手続書類を提出し,入学手続を行った。
なお,上記の「Y大学芸術学部平成14年度一般推薦(公募制)入学試験要項」には,本件推薦入試の出願資格として「それぞれの分野に対する強い情熱を有し,芸術的資質に恵まれていて,将来性のある者。かつ合格した場合,本学部に入学することを確約できる者」と記載されていた。
(3) 平成17年(受)第1159号上告人(以下「原告X2」といい,原告X1と併せて「原告ら」ともいう。)は,被告大学の平成14年度文理学部心理学科の一般入学試験を受験して合格し,被告大学が定めた「平成14年度Y大学入学試験要項」及び「Y大学文理学部平成14年度入学手続要項」に従って,所定の期限までに,被告大学に対し,入学者納入金として,入学金(入学申込金)26万円(納付期限平成14年3月1日),授業料等(授業料,施設設備資金,実験実習料)42万円及び後援会費1万円(以上の納付期限同月25日。いずれも初年度に納入すべき額の半額。)の合計69万円を納付するとともに,入学手続書類を提出し,入学手続を行った。